令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて - お知らせ

令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

会員の皆様へ
島根県医師会より標記について周知依頼がまいりましたのでお知らせいたします。
基本診療料及び特掲診療料の施設基準並びにその届出に関し、令和7年1月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされているものについて、届出漏れがないよう厚生労働省において一覧表に取りまとめがなされました。
令和7年1月10日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することが可能とされています。
詳細は下記文書・参考サイトをご参照ください。
〈参考サイト〉
〔中国四国厚生局〕令和6年度診療報酬改定について(外部サイトに移動します)