出雲地域産業保健センター
事業所や労働者に必要な健康相談や保健指導を行う窓口です。
すべて企業は人で動き、人により発展します。
その企業で働く労働者の健康が企業の命運を握っているといっても過言ではありません。
労働安全衛生法では、労働者の健康を保持し快適な職場環境を実現することは、事業主の義務であると定められています。
事業主の責務 〜労働安全衛生法概要〜
「労働安全衛生法」では以下の等事業主の責務が定められています。
- 労働者の安全と健康を確保する。
- 快適な作業環境をつくる。
- 労働災害を防止するための対策を講ずる。
- 事業者の責任範囲を明確にする。
このうち「労働者の安全と健康を確保する」については、
- 労働者50人以上の企業では産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行なわせなければならないとなっています。
- 労働者50人未満の企業では産業医を選任する義務はありませんが、平成8年の労働安全衛生法の改正により、産業医の選任の義務のない小規模事業場でも「労働者の健康管理を行なうのに必要な医学に関する知識を有する医師等に、労働者の健康管理等を行わせるように務めなければならない」とされました。
- そのため国は、労働者の健康管理等に関する相談等必要な援助を行なうため、全国に347の地域産業保健センターを設置しています。
出雲地域産業保健センターは、平成6年度に設置され出雲労働基準監督署管内の50人未満の事業場を対象に、健康相談や保健指導を行なっています。
出雲地域産業保健センター業務内容・利用方法
出雲地域産業保健センターはこんな場合にご利用ください。無料で相談に応じます。
- 労働者の健康管理は、どんなことに注意したらよいか
- 健康のためにどんなことに気をつけたらよいか
- 健康診断の結果、異常があると言われた
状況・利用者 | 利用方法 | |
---|---|---|
定期健康診断で 「所見あり」の労働者 |
|
産業医が事業主・労務管理担当者等に
(1)~(3)のうち、ご希望の方法で対応します。 |
|
産業医や保健師が労働者に、上記と同じ(1)~(3)のうち、ご希望の方法で対応します。 |
|
メンタルヘルス不調の 労働者の相談指導 |
産業医や保健師が相談に応じます。 | |
長時間労働者の面接指導 | 産業医が対応します。 |
労災保険二次健康診断給付制度
- 定期の健康診断で健康に問題のある労働者が増えています。
- 最近は、業務によるストレスや過重な負荷による脳血管疾患や、心臓疾患等が増加しています。
- このような状況から、定期の健康診断で、脳、心臓疾患を発症する危険性が高いと診断された方に対しては無料で健診が受けられる制度があります。
- この制度が利用できるのは、労災保険の被保険者であり、定期の健康診断の結果、次のすべての検査項目について「異常の所見」があると診断された方が対象となります。
- 血圧の測定
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定
なお、一次健康診断の担当医師により、1から4の検査項目の一部について異常所見なしと診断された場合であっても、産業医等が就業環境等を総合的に勘案し、異常の所見が認められると診断した場合には、産業医の意見を優先して、「異常所見あり」とみなされます。
- 一次健康診断又はその他の機会に、医師より既に脳、心臓の症状を有すると診断されている方は、対象となりません。
- この制度は、年一回利用できます。
- 定期健診後3ヶ月以内に指定されている健診機関で受けることになります。
ご利用についての詳しいことは出雲地域産業保健センターへお尋ねください。
アクセス
出雲地域産業保健センター
〒693-0023 島根県出雲市塩冶有原町2-19-3(出雲医師会館内)
TEL 0853-21-1225(FAX兼)
コーディネーター 森脇 修
勤務日:火~金 9:00~15:00(月は休業日)
出張等で不在にすることがあります。必ず事前にお電話のうえご来館ください。
JR出雲市駅から徒歩約15~20分、タクシー3分
出雲医師会館は2階建てのダークブラウンの建物です。
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