- 学校現場等における児童等のてんかん発作時の教職員による座薬の挿入については、平成28年と平成29年に医師法第17条の解釈に係る通知が発出されていたところですが、この度こども家庭庁ならびに厚生労働省から、児童発達支援又は放課後等デイサービスでの解釈について通知がなされました。
詳しくは下記文書をご覧ください。 - 関連文書(PDFファイル)
- 〔日本医師会〕令和6年4月9日発出:児童発達支援又は放課後等デイサービスにおけるてんかん発作時の坐薬挿入に係る医師法第17条の解釈について
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児童発達支援又は放課後等デイサービスにおけるてんかん発作時の坐薬挿入に係る医師法第17条の解釈 - お知らせ
児童発達支援又は放課後等デイサービスにおけるてんかん発作時の坐薬挿入に係る医師法第17条の解釈
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