- 島根県医師会より標記について周知依頼がまいりましたのでお知らせいたします。
- 食品衛生法施行規則の一部改正に伴い、機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者(以下「届出者等」という。)には、当該食品による健康被害の情報提供が義務化され、これに係る運用が示されました。
- 情報提供の義務化の対象となる健康被害については、医師の診察を受け、当該症状が当該食品又は添加物に起因する又はその疑いがあると診断されたものに限ることとされていることから、健康被害に係る情報提供者が消費者等である場合に、届出者等が対応要領の様式に則り、「症状」、「詳細(診断名等)」、「重篤度」等の情報提供を行う上で必要な情報について、診断した医療機関に対して行う聞き取りや、管轄の保健所による調査へご協力いただきたいとのことです。
- 詳細は下記文書・関連サイトをご覧ください。
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- 〔日本医師会〕令和6年9月6日発出:「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について」等について (PDFファイル)
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- 〔日本医師会〕令和6年9月6日発出:「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について」等について (PDFファイル)
- 《関連サイト》
- ◯〔厚生労働省〕機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供の義務化について(外部サイトに移動します)
情報提供に関するQ&Aが随時更新されるほか、情報提供の入力様式がダウンロードできます。
「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について」等について - お知らせ
「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について」等について
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