「健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令」 及び 「健康保 険法施規則第八十六条の五第三号及び船員保険法施行規則第七十七条第三号の規定に 基づき厚生労働大臣が定める事業」 の公布等について - お知らせ

「健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令」 及び 「健康保 険法施規則第八十六条の五第三号及び船員保険法施行規則第七十七条第三号の規定に 基づき厚生労働大臣が定める事業」 の公布等について

会員の皆様へ
日本医師会より標記について周知依頼がまいりましたのでお知らせいたします。
令和7年1月1日より、産科医療補償制度の個別審査で補償対象外となっ脳性麻庫児等に対し産科医療特別給付事業が実施されることとなっており、産医療補償制度の安定的な運営を確保するため標記の通知が厚生労働省より都道府県知事等がなされました。
詳しくは下記参考文書をご覧ください。
〈参考文書〉