エムポックス(サル痘)に関する情報提供及び協力依頼について - お知らせ

エムポックス(サル痘)に関する情報提供及び協力依頼について

会員の皆様へ
エムポックス(サル痘)に関する情報提供及び協力依頼について(2022.5.25掲載・2024.8.19更新)
エムポックス(サル痘)は、感染症法に基づき4類感染症に位置づけられ、エムポックスの患者を診断した 医師は、都道府県知事等に対して直ちに届け出ることが義務づけられています。
感染症法に基づくサル痘の届出基準を改めてご確認いただくとともに、臨床症状からエムポックスを疑う患者を診察した場合には、最寄りの保健所にご連絡をいただきますようお願いします。
詳しくは下記をご参照ください。
〔厚生労働省〕令和6年8月19日発出:「エムポックスに関する情報提供及び協力依頼について」(PDFファイル)
関連資料・サイト
国立感染症研究所(2022.6.23掲載・2022.10.13更新)
厚生労働省(2022.5.25掲載・2024.4.5更新)
環境省(2022.8.19掲載)